八女市・久留米エリアの在宅医療を支援する総合病院 姫野病院

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お知らせ

患者さまの権利と患者さまへのお知らせ

患者さまの権利とお願い

1.質の高い医療を平等に受ける権利

良質な医療を(国籍・人種・宗教・年齢・性別・病気の種類等によって)差別されることなく公平に受ける権利があります。

2.尊厳とプライバシーが保たれる権利

  • 一人の人間として尊重され、尊厳をもってその生を全うする権利があります。
  • いかなる場合も個人情報やプライバシーが守られる権利があります。
  • 意識がない、あるいは判断能力を欠く場合であっても他の患者さまと同等の権利が保障されるよう、代諾者に決定を委ねる権利があります。

3.診療内容の説明を受け自ら治療方法を選択する権利

  • 十分な説明を受けた後で、自らの意思で検査や治療方法を決定する権利があります。
  • 自らが決定した医療行為について、ご自身の意思で変更・中止する権利があります。
  • ご自分の治療についてセカンドオピニオンを受ける権利があります。

4.診療情報の提供を受ける権利

  • 医療費の明細、医療費の公的援助に関する情報を含む、自らの診療に関する情報を知る権利があります。
  • 疾病の予防及び早期発見についての手法や保健サービスの利用を含めた、健康教育を受ける権利があります。

5.インフォームドコンセントを受ける権利

検査・薬・治療法・手術・予防後などに関する情報について、十分にご説明を受け、納得の上で承諾、あるいは拒否することができます。

  • 患者様のインフォームドコンセント(説明と同意)に関する権利を尊重します。
  • 「病院の基本方針」に関しては、コミュニケーションを大切にし、患者様が納得して医療を受けることができるように配慮します。
  • 「説明をうけ、自分で決定できる権利」として、「患者様は、病名・検査・薬・治療法・手術・予後などに関して、十分に説明を受け、納得した上で承諾、あるいは拒否することができます。

6.セカンドオピニオンを求める権利

  • 「セカンドオピニオン」とは、自分の病気や治療法について、別の医師から意見を聞くことを言います。
  • 患者様は、ご自身の病気や治療法について、他の医師のご意見をお聞きすることができます。
  • 患者様が他の医師のご意見を聞きたい場合には、ご遠慮なく医師にご相談していただけますようお願いいたします。
  • 「セカンドオピニオン」は、患者様にとって、自分の病気や治療法、より詳しい情報を得ることができ、より良い治療を受けるための選択肢を広げることができます。
  • 姫野病院では、患者様がセカンドオピニオンを求めることを奨励し、サポートしています。

 

患者さまへのお知らせ(守っていただきたいこと)

  1. 自らの過去の病歴を含む健康に関する詳細な情報、診療中の変化を詳しく正確に伝えてください。
  2. 治療や検査などの診療方針について、自らの希望があればそれを明らかにし、医療者からの方針の説明があった場合には、十分理解することに努めた上で、できるだけ明確な意思表示をする義務があります。(理解・合意ができない場合は、その旨をはっきりとお伝えください)
  3. 医療が安心かつ効果的に実施されるよう、患者確認を含めた診療行為に積極的に参加する義務があります。
  4. 病院内では、当院の規則および公共の場のルールを守って他者の迷惑にならないように行動する義務があります。(規則違反があった場合には、状況により診療をお断りします)
  5. 医療費の支払いの請求を受けたときには、速やかに支払う義務があります。
姫野病院では、患者さまと医療従事者とが協働し、個々の患者さまにとって最善の医療サービスが提供されることを目標としています。患者さまの権利を尊重することを前提として、患者さまの果たすべきことを明確にすることで、より良い医療の実現につながるものと考えます。患者さまが医学および倫理の側面から現実の医療で実行可能な範囲を知り、その中から自らの意思で方針を選択されたとき、私たち医療従事者はその期待に応えるための努力を惜しむことなく、医療サービスを提供します。

 

応召義務を負わない「正当な事由」とは
  1. 「緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)」。応召義務は患者の生命・身体の保護を図ることを目的とするものであるため、緊急性の有無は検討すべき要素になります。
  2. 「診療を求められたのが診察時間内か時間外か」という要素。医師も人間であり、休息・余暇が必要で、基本的には勤務時間外(診療時間外)であれば、医師は応召義務を負わないといえます。
  3. 「患者との信頼関係」です。患者側に問題行動がある場合、医師が応召義務を負うのは相当性を欠きますので、そのような状況においては、応召義務を負わなくてもよいとされています。

 

2023年4月1日

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