「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
11月12日から11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
内閣府においては、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を、「女性に対する暴力をなくす運動」期間として定めています。
配偶者や恋人からの暴力、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等の暴力は、人権を著しく侵害するものであり、決して許されません。
相談窓口
- DV等に関する相談窓口はこちら(福岡県HP)
- DV相談ナビ(#8008)
配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号(#8008)から相談機関を案内するDV相談ナビサービスを内閣府が実施しています。
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
「♯8891(はやくワンストップ)※」
※全国共通番号(♯8891)は令和2年10月を目途に開始予定