第1章 基本的な考え方
第1条(目的)
この指針は、医療法人八女発心会 姫野病院(以下「当院」という。)において、患者の身体的拘束の適正化を図るため、身体的拘束を行う際の基本的な考え方及び具体的な手続き等を定め、患者の権利と尊厳を守ることを目的とする。
第2条(基本方針)
当院は、身体的拘束は患者の生命または身体を保護するためのやむを得ない措置として必要最小限度の場合にのみ行うものとし、以下の方針に基づき適正化に取り組む。
- 患者の生命・身体の安全確保を最優先としながら、身体的拘束の廃止・最小化を目指す。
- 患者の人権・尊厳を尊重し、身体的拘束を行う場合は必要最低限にとどめる。
- 身体的拘束に代わるケアの実施を常に模索し、組織全体で取り組む。
- 患者・家族等に対して十分な説明を行い、理解と同意を得て実施する。
- 職員の教育・研修を継続的に実施し、身体的拘束適正化に係る知識と技術の向上を図る。
第3条(定義)
この指針において「身体的拘束」とは、衣類または綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
具体的には以下に掲げる行為が該当する(ただし、これに限定されるものではない)。
- 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他の患者への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
第2章 身体的拘束廃止に向けた基本的な考え方
第4条(身体的拘束廃止の基本原則)
身体的拘束はその患者の尊厳を著しく傷つけるだけでなく、拘束による心理的・身体的弊害をもたらし、患者のQOLを低下させるものである。身体的拘束は最終手段であり、当院は拘束廃止を組織全体の目標として取り組む。
身体的拘束を廃止するためには以下のことが求められる。
- 患者ひとりひとりの行動特性の把握と理解
- 患者の立場に立ったケアの実践
- 職員のチームワークによる組織的対応
- 施設・設備等の環境整備
- 家族等との協力関係の構築
第5条(三つの原則)
身体的拘束はやむを得ない場合でも、以下の三つの原則をすべて満たす場合に限り実施を検討する。
| 原 則 | 内 容 |
|---|---|
| 切迫性 | 利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと |
| 非代替性 | 身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと |
| 一時性 | 身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること |
第3章 身体的拘束をしないための取組
第6条(環境の整備)
当院は、身体的拘束の廃止に向けて以下の環境整備に取り組む。
- ベッドからの転落防止のため、ベッドの高さ調整や床センサーの活用
- 徘徊・転倒防止のため、室内の障害物除去や段差解消
- 適切な照度の確保と夜間の安全対策
- センサー類(離床センサー・赤外線センサー等)の積極的活用
- ナースコールの工夫(手元に置く、感度調整等)
- プライバシーに配慮したゆとりある療養環境の確保
- 病室内カメラの設置による24時間の安全監視体制の確保(プライバシーへの配慮を行ったうえで運用する)
第7条(ケアの工夫)
身体的拘束の代替手段として、以下のケアの工夫を実施する。
(1)転倒・転落防止のケア
- こまめな訪室と見守りの実施
- 排泄パターンの把握とタイムリーなトイレ誘導
- 活動量に合った日中の活動プログラムの提供
- 睡眠環境の改善(騒音・照度・室温等)
- 身体機能訓練・リハビリテーションの充実
(2)点滴・チューブ類の自己抜去防止のケア
- 患者への十分な説明と納得を得る
- 処置・ルート固定の工夫(伸縮性テープ・固定位置の変更等)
- 患者の注意が点滴以外に向くような関わりの実施
- 処置の短期化・点滴の終了見込みの検討
- 訪室頻度の増加
(3)問題行動への対応
- 興奮・不穏状態の誘因(疼痛・尿意・不快感等)の除去
- 不安軽減のためのコミュニケーション強化
- 見当識障害への対応(時間・場所・人物の認識支援)
- 家族の付き添い・面会の促進
- 精神科専門医との連携
第8条(職員教育)
当院は、身体的拘束廃止に向けた職員への継続的な教育・研修を実施し、全職員が身体的拘束廃止の取組に参加できる体制を整備する。
第4章 やむを得ず身体的拘束を行う場合の手続き
第9条(対象となるケース)
身体的拘束は、第5条に定める三つの原則をすべて満たす場合にのみ実施を検討するものとし、以下のような場合が想定される。
| 状 況 | 具体的な場面 |
|---|---|
| 生命危機の急迫 | 暴力行為、自傷行為が激しく、制止しなければ重篤な傷害が生じる危険が切迫している場合 |
| 自己抜去の危険 | 生命維持に不可欠なチューブ類(人工呼吸器回路、気管内チューブ、動脈ライン等)を抜去した場合に生命危機が生じる状態で、かつ患者に理解させることが困難な場合 |
| 転倒・転落の危険 | 重篤な転倒・転落事故が差し迫った危険として存在し、他の手段では対応不可能な場合 |
| 他者への危害 | 他の患者・職員への暴力行為が著しく、他の方法では制止できない場合 |
第10条(実施手順)
(1)検討・判断
- 身体的拘束の必要性を担当医師が確認し、看護師長等と協議する。
- 三つの原則(切迫性・非代替性・一時性)の充足を確認する。
- カンファレンスを開催し、多職種チームで代替手段の検討を行う。
- 身体拘束最小化委員会(または担当者)への報告を行う。
(2)インフォームド・コンセント
- 患者・家族等(代理人)に対し、主治医・看護師長が身体的拘束の必要性・内容・期間について十分に説明する。
- 「身体的拘束に関する説明・同意書」に署名を得る。
- 説明内容・同意取得の事実を診療録に記録する。
(3)実施・観察
- 担当医師の指示書を作成する。
- 拘束部位・方法・時間帯について必要最小限とし、定期的に見直す。
- 拘束中は定期的に観察(循環・皮膚・精神状態等)を行う(最低2時間に1回)。
- 拘束の解除に向けた評価を毎日行う。
(4)解除
- 三つの原則のいずれかが満たされなくなった時点で直ちに解除を検討する。
- 解除の判断は医師が行い、解除後も継続的な観察を実施する。
第11条(記録)
身体的拘束の実施にあたっては、以下の事項を診療録(看護記録)に記録する。
- 身体的拘束を必要とした理由(三つの原則の充足状況を含む)
- 身体的拘束の開始日時
- 拘束の方法・部位
- 拘束中の観察内容(状態・バイタル・皮膚状態等)
- 解除の検討・評価内容
- 解除日時と解除後の状態
- 患者・家族等への説明と同意内容
記録は客観的かつ具体的に記載し、身体拘束最小化委員会への定期報告に活用する。
第12条(家族等への説明と同意)
身体的拘束を行う場合は、あらかじめ患者・家族等に以下の内容について十分な説明を行い、書面による同意を得る。
- 身体的拘束の必要性(理由・具体的な危険)
- 拘束の種類・方法・部位
- 拘束を実施する時間帯・期間(見込み)
- 拘束中の観察・ケアの内容
- 拘束解除に向けた取組の内容
- 拘束によって生じうるリスク(皮膚障害、関節拘縮、廃用症候群等)
なお、緊急やむを得ない場合はその後速やかに説明・同意を得る。
第5章 職員研修
第13条(研修の実施)
当院は、身体的拘束適正化に関する職員研修を以下のとおり実施する。
| 研修種別 | 対 象 | 頻 度 | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 新任時研修 | 新規採用職員・入職後1年以内の入院患者に関わる全職員 | 採用時および入職後1年以内 | 身体的拘束適正化指針、関連法令、基本的な考え方 |
| 定期研修 | 全職員 | 年2回以上 | 事例検討、ケアの工夫、代替手段の検討 |
| 現任研修 | 関係職員 | 随時 | 最新の知見・事例に基づく実践的研修 |
研修の実施にあたっては、記録を作成し保管する。また、研修の内容・効果を評価し、次の研修企画に反映させる。
第6章 その他
第14条(指針の見直し)
この指針は、身体的拘束に係る法令・制度の改正、当院の運営状況の変化等に応じて、随時見直しを行う。見直しは委員会が主体となって行い、改定の際は全職員に周知する。
当院における身体拘束最小化への取り組みについて
姫野病院では、患者さんの尊厳を守るため、身体的拘束をしないことを基本方針としています。やむを得ず拘束を行う場合も、できる限り早期に解除できるよう、以下の取り組みを行っています。
- 院長・看護部長が率先して身体的拘束の最小化を推進し、病院全体で取り組んでいます。
- 入院患者に関わる全ての職員が、入職後1年以内に身体的拘束に関する研修を受講しています。また、年2回以上の定期研修も実施しています。
- 「身体的拘束最小化チーム」を設置し、拘束用具の一元管理と定期的な病棟巡回を行い、早期解除に向けた検討を行っています。
- 拘束をしないケアのための用具や工夫を職員から積極的に提案・導入する仕組みを整えています。
- 身体的拘束の実施状況(実施率の推移)については、院内への掲示およびホームページにて公開しています。
附 則
この指針は令和8年4月1日から施行する。
身体拘束に関する統計データ
身体拘束の実施状況については、下記の統計ページにて3ヶ月ごとに集計・公表しています。
※ 統計ページは自動更新されます。




